表題部から読み取れること

謄本の第1頁目は表題部です。


ここには、不動産の状況が記載されています。


まずここで注意すべきは「所在」(土地の時は「地番」も一緒に見てください)です。


不動産の「所在」は、そこに住んでいる人の住所(住居表示)とは必ずしも一致しません。


位置に疑問があれば、法務局に資料がありますので良く確認してください。


土地の時は、「地目」に注目してください。


削除された部分があれば、削除線の下に残された字も見てください。


その土地の履歴がわかります。


ここが田や池や用水などとでていれば要注意です。


まず埋め立てた時期を調査してください。


1~2年前ではまだ沈下すると思ってまちがいありません。


4~5年でも危険です。


隣地に家が建っていればその人に聞くとか、土地を観察して地割れの有無を調べるとかの努力が必要です。


もちろん、唐木田駅 新築一戸建てなどを建てる場合にも参考になることです。


そして、必ず雨の日に行ってみて、水はけの様子を観察してください。


地盤沈下や水はけの悪さは建物には致命的です。


また「原因及び日付」欄からも、履歴が判ります。


土地の時は、かつての区画整理や分筆の経緯が判ります。


建物の時は、その建物の新築時期が判ります。


参考にしてください。


建物の時は、「種類」、「構造」、「床面積」の表示が必ずしも現況と一致しないことに注意してください。

借地権割合を参考に

実務では、よく国税庁で作成している路線価の地図にでている借地権割合を参考にして決めます。


商業地では90%ということもありますし、地方の宅地では、50%以下ということもあります。


ところで、地主が借地権の譲渡をどうしても承諾しないということもあります。


そのときは譲渡人から裁判所に承諾に変わる許可を求めることができます。


借地非訟手続といい、訴訟とは違う簡単な手続きで、借地権に争いがないかぎり、申し立ててから3ヵ月ぐらいで許可がでます。


ただこの許可には相場の承諾料程度の金銭を支払うのと引換という条件がつきます。


借地権の譲渡があったときは、それまでの契約条件も引き継がれます。


もっとも承諾料の交渉をするときに、その後の賃貸期間も決め直すのが普通です。


そして、唐木田駅 中古一戸建てを買う場合でも知っておいた方がいいことみたいです。

借地上の建物を買うときの注意

借地上の建物を買うということは、建物を借地権と一緒に買うということです。


この場合は、必ず地主の承諾をえることが必要です。


唐木田駅 戸建をそのように買った知り合いがいました。


勝手に譲渡すると、賃貸借の無断譲渡ということで、地主に賃貸借契約を解除されてしまいます。


地主は、譲渡の承諾をするときには承諾料を要求するのが普通です。


承諾料の相場は地域によって違いますが、借地権価格の5%ないし10%ぐらいでしょう。


ではその肝心の借地権価格がいくらかですが、首都圏の宅地では更地価格の70%ぐらいが普通です。

保険事業が保証保険契約をする

保険事業が保証保険契約をする方法もよいことになっています。


前金を受け取るときに、保証書や保険証書を交付することになっていますから、それを受け取れないときは、絶対に金を払わないことです。


もっとも前金が代金の5%以下の時は原則としてこのような前金の保全措置を講じなくても良いことになっています。


業者の信用度を自分でチェックする以外にありません。


必要な前金保全措置を取らない業者と取引してはいけないことは当然ですが、違反した業者は、営業停止などの行政処分を受けます。

十分にチェックしてから唐木田駅 一戸建てを買いましょう!

マンションや分譲地を買うときのポイント

こんにちは。本日の唐木田駅 不動産情報です。


「青田買い」とは、宅地造成や建築工事(マンション、一戸建ていずれもふくみます)の完了前の取引をいいます。


この取引で恐いのは、前金、すなわち手付けや代金の全部または一部を受け取った業者が工事の完了前に倒産してしまうことです。


物件は手に入らないし、金もかえってこないという事態も起こりうるからです。


そこで宅建業法では、宅建業者が自ら売主の時は、前金保証をしなければならないとしています。


具体的には、銀行などが、前金の返還債務を保証するという方法を取っています。


はじめまして!

はじめまして!今日から、唐木田駅 不動産情報関連のブログを始めました。宜しくお願いします。


不動産の取引をするには、その物件に関する法令上の制限をすべて確認しておく必要があります。


問題はそのための調査ですが、まずは宅建業者によく聞くことです。


そしてできるだけ早く業者から重要事項説明書を受け取ることです。


重要事項説明書には、宅建業法により法令上の制限はすべてあげることになっているからです。


疑問があれば、自分で役所にいって調べることです。


役所は市町村役場か都道府県庁かですが、その所轄は電話で確かめれば簡単にわかります。


また、調査に当たっては、法律上の基礎知識があるのとないのとでは、その効果はだいぶ違います。