開発許可が不要な場合と必要な場合
開発行為をして建物を建てるが開発許可は不要な場合について。
まず都市計画法29条で、許可の必要ない開発行為が定められています。
許可無く開発行為ができるので、その開発行為の対象となる建築物も、結局、市街化調整区域で建てられることになるわけです。
開発許可を得た上で建てられる建物についてですが、同法34条では、調整区域でも開発許可を得ることができる開発行為が定められています。
開発行為ができるということは、この開発行為の対象となる建築物も開発許可を得れば建てられるということになるのです。
以上、唐木田駅 不動産情報でした!