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2011年09月 アーカイブ

市街化区域

市街化区域では、その規模が1,000㎡(約300坪)未満の比較的小規模な開発には、開発許可はいりません。


これ以上の規模の開発には許可が必要ですが、環境の保全、災害の防止などの観点から定められた一定の要件を満たせば開発許可を受けることができます。


市街化調整区域では、開発の目的になる建築物の用途の違いなどにより、そもそも許可を受けることができないもの、一定に要件を満たせば許可を受けられるもの、許可が不必要なものの3種類に分かれます。


そして、話はそれるんですが、唐木田駅 リノベーションが最近気になります。リフォームと同じく楽しそうですよね~。

開発許可が不要な場合と必要な場合

開発行為をして建物を建てるが開発許可は不要な場合について。


まず都市計画法29条で、許可の必要ない開発行為が定められています。


許可無く開発行為ができるので、その開発行為の対象となる建築物も、結局、市街化調整区域で建てられることになるわけです。


開発許可を得た上で建てられる建物についてですが、同法34条では、調整区域でも開発許可を得ることができる開発行為が定められています。


開発行為ができるということは、この開発行為の対象となる建築物も開発許可を得れば建てられるということになるのです。


以上、唐木田駅 不動産情報でした!

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