都市計画法
こんにちは。唐木田駅 土地の事とはあまり関係ないことではありますが・・・ちょっとこの話を。
都市計画法では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域と市街化調整区域を定めています。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされています。
市街化調整区域は、逆に市街化を抑制すべき区域です。
これ以外に、都市計画はあるが線引きをしていない区域や都市計画のない地域もあります。
ここで大事なことは、これらの区域のうち市街化調整区域では、原則として建物を建てることができないということです。
市街化を抑制されているのですから当然です。