乙区から読み取れること
乙区には、所有権以外の権利(抵当権などの担保物件、賃借権など)が記載されています。
買い取ったあと、これらの権利が残っていては困るのはもちろんです。
取引の決済のときまでに、これらの登記が抹消されることを確認しておく必要があります(多くの場合は、決済の時に、売買代金から優先的に被担保債権の返済をして、これらの登記の同時抹消をします)。
法務局には、土地の公の図面として、公図というものが備え付けられていることはご存知でしょう。
ところが、現在では公図の法的根拠がなくなっているのです。
昔は、土地台帳・建物台帳というものが、登記簿とは別にありました。
公図はこの時代の土地台帳法施行細則2条に基づく地図でした。
話はそれますが、唐木田駅 中古住宅で良い物件をこの前発見しました^^