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2011年06月 アーカイブ

乙区から読み取れること

乙区には、所有権以外の権利(抵当権などの担保物件、賃借権など)が記載されています。


買い取ったあと、これらの権利が残っていては困るのはもちろんです。


取引の決済のときまでに、これらの登記が抹消されることを確認しておく必要があります(多くの場合は、決済の時に、売買代金から優先的に被担保債権の返済をして、これらの登記の同時抹消をします)。


法務局には、土地の公の図面として、公図というものが備え付けられていることはご存知でしょう。


ところが、現在では公図の法的根拠がなくなっているのです。


昔は、土地台帳・建物台帳というものが、登記簿とは別にありました。


公図はこの時代の土地台帳法施行細則2条に基づく地図でした。


話はそれますが、唐木田駅 中古住宅で良い物件をこの前発見しました^^

登記簿と台帳が一本化

昭和35年の大改正で、登記簿と台帳が一本化され、台帳が登記簿に吸収されるとともに(その表題部の記載に変わりました)、土地と建物の台帳法が廃止されました。


このときに、公図もその法的根拠を失ったのです。


その後は、登記法17条により土地の地図が整備されなければならないことになっています。


この地図が17条地図と呼ばれるものですが、この作成作業は大幅に遅れ、現在でも17条地図があるのは限られた地域だけです。


その他の地域では、今でも公図に頼らざるを得ません(実は地方によっては公図されない地域もあります)。


しかし、この公図という地図はきわめて不正確なものです。


そもそも公図は、明治6年(1873年)の「地租改正条例」により作成されるようになった、まさに明治の遺物です。


まあしかしです、今の唐木田駅 物件は全て問題ないでしょう(´ω`)

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